長い間、交流のなかった被相続人について、突然、債権者から相続についての連絡が来れば大変驚かれることと思います。また、被相続人が遠隔地で亡くなっている場合、どこの弁護士に相談すれば良いか、悩まれることと思います。
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に行います。しかし、相続放棄の手続は、最後の住所地から離れた場所の弁護士であっても可能です。本件では、広島で亡くなった母親についての相続放棄を行うことができました。
本件では債権者である身元保証団体への対応も弊所で行わせていただき、ご依頼者にご安心いただきました。突然の相続でお困りの場合は、ぜひ一度ご相談いただければと存じます。