※調査交渉の着手金は無料です。証拠保全手続きや労働時間に関する有力な証拠がないまま訴訟に移行する場合、着手金が必要になることもあります。

相続放棄の
こんなお悩みありませんか?

借金や滞納金の相続放棄は、
債権者対応に強い弁護士に
お任せください!

▼ 以下のご相談は、お受けしておりません

  • 弁護士への依頼を検討しておらず、
    質問のみ希望の方
  • 相続放棄手続きをご自身のみで行いたい
  • すでに相続放棄済みの方
電話でのお問合せはこちらをクリック
メールでのお問合せはこちらをクリック

メリット 1

自力では難しい債権者対応も、
電話1本で督促を最短即日ストップ

亡くなられた方の借金を督促されている場合、弁護士なら電話1本で最短即日に督促ストップできます。督促は日に日に激しくなるため、精神的な苦痛がつらいものです。自分1人で抱え込まず、弁護士へご相談ください。
相続放棄はご自身でも可能な手続きですが、相続放棄の期限は、相続の開始があったことを知ってから3か月と短く、急ぐ必要があります。間違った手続きをしてしまうと、相続放棄が難しくなることも。確実に相続放棄を行いたい方は、弁護士へご相談ください。

メリット 2

司法書士にはできない手続きも
ワンストップで対応

弁護士には完全な代理権(ご依頼者様の代わりに手続きする権利)があります。そのため、ご依頼いただいた後は弁護士が相続放棄をすべて代行できます。ご依頼者様は、弁護士から完了の連絡を待つだけでOKです。
司法書士に相談しても、対応できるのは書類作成の補助のみで、家庭裁判所や債権者対応はご自身で行う必要があります。手間なく相続放棄を行いたい方は、弁護士への相談がおすすめです。

メリット 3

追加費用は一切なし。
5.5万円 / 1人で安心放棄

賢誠総合法律事務所では、1名あたり 税込5.5万円きっかりで対応いたします。印紙代などの実費や、戸籍・住民票の取り寄せ、債権者対応の費用もすべて含まれていますので、追加の費用はいただきません
他所の相続放棄サービスでは、債権者対応に別料金がかかることも。一方、賢誠総合法律事務所では、債権者対応、戸籍や住民票取り寄せなどの実費もすべて含め一律1名あたり 税込5.5万円で対応いたします。追加の費用は必要ありません。

債権者対応や戸籍取り寄せなどの実費含め、
税込5.5万円 / 1人で安心放棄!

▼ 以下のご相談は、お受けしておりません

  • 弁護士への依頼を検討しておらず、
    質問のみ希望の方
  • 相続放棄手続きをご自身のみで行いたい
  • すでに相続放棄済みの方
電話でのお問合せはこちらをクリック
メールでのお問合せはこちらをクリック

借金が絡む相続放棄なら、全国対応の当事務所にお任せください

  • 費用は 5.5万円 /1人(税込)きっかり

    債権者対応や戸籍取り寄せなどの実費も含まれていますので、追加の費用はいただきません。

  • 電話1本!最短即日で
    督促ストップ

    自力ではハードルの高い債権者対応も、弁護士へお任せください。

  • 債権者対応も、
    追加費用一切なし

    他所サービスでは追加費用がかかる債権者対応も、料金内でしっかり対応いたします。

  • 来所不要!全国対応

    どちらにお住まいでも、電話・メール・オンラインでご相談を承ります。

  • オーダーメイドの
    サポート

    顧客対応の大部分を事務員に任せるようなことはせず、弁護士がしっかり寄り添います。

  • 相続放棄に強い
    弁護士が多数在籍

    弁護士同士で知識共有を頻繁に行っているため、皆様のご要望・ご不安に対して最適な解決が可能です。

来所不要!全国どちらにお住まいでも、
ご相談を承ります。

▼ 以下のご相談は、お受けしておりません

  • 弁護士への依頼を検討しておらず、
    質問のみ希望の方
  • 相続放棄手続きをご自身のみで行いたい
  • すでに相続放棄済みの方
電話でのお問合せはこちらをクリック
メールでのお問合せはこちらをクリック

借金が絡んだ相続放棄の解決事例が多数ありますので、安心しておまかせください。

Case.1

20年以上音信不通の親に、借金があった場合の相続放棄

相談前

ご依頼者から、以下のような相談がありました。 「20年以上前に父と離婚して家を出ていった母の身元保証をしている広島の団体から、突然母が危篤である旨の連絡が来た。その数日後、母は亡くなった。母は、身元保証団体に対して債務を残して亡くなったようだ。すぐに相続放棄したいが、どうすればよいか。広島まで行く必要があるのか。」

相談後

長い間、交流のなかった被相続人について、突然、債権者から相続についての連絡が来れば大変驚かれることと思います。また、被相続人が遠隔地で亡くなっている場合、どこの弁護士に相談すれば良いか、悩まれることと思います。
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に行います。しかし、相続放棄の手続は、最後の住所地から離れた場所の弁護士であっても可能です。本件では、広島で亡くなった母親についての相続放棄を行うことができました。

弁護士からのコメント

本件では債権者である身元保証団体への対応も弊所で行わせていただき、ご依頼者にご安心いただきました。突然の相続でお困りの場合は、ぜひ一度ご相談いただければと存じます。

詳細を見る閉じる

Case.2

亡くなった息子の借金について、相続放棄申述の有無の照会

相談前

「息子が亡くなって、多額の債務があったようです。息子には離婚した妻との間に子どもがいますが、相続放棄をする方向で動いていると聞きました。私も相続放棄をしなければ、多額の債務を負うことになるのでしょうか。」といったご相談がありました。

相談後

本件の場合、ご相談者は被相続人の直系尊属であり、第2順位の相続人となります。そうすると、息子さんの多額の債務を受け継がないためには、第1順位の相続人であるお孫さんが相続放棄をしたことを知った時から3ヶ月以内に、相続放棄をしなければならないというご状況でした。もっとも、ご相談者は、お孫さんが相続放棄をする方向で動いていることは、本人以外から聞いたものの、お孫さんは離婚した妻に引き取られたこともあり、直接連絡をとる関係にはなく、実際に相続放棄の申述を行なったのか、受理されたのかは分からないとのことでした。
本件では、当職らにおいて、お孫さんの相続放棄について照会を行ない、相続放棄の申述が受理されていることを確認後、熟慮期間内にご相談者の相続放棄の申述を行ない、無事に受理されました。

弁護士からのコメント

ご自身の置かれた状況が不明で、相続放棄を行う必要性や、行なうタイミングが分からない方も、お一人で悩まず、気軽に当職らにご相談いただければと存じます。

詳細を見る閉じる

Case.3

3ヵ月の申述期間経過後の、固定資産税の滞納についての相続放棄

相談前

「私は北海道に住んでいます。そして、父が亡くなったのを知った日から約4年が経っています。先日、市役所から電話があり、父名義の不動産について、約6年前から固定資産税の滞納があるから支払ってほしいと言われました。」とのご相談がありました。

相談後

民法上、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」相続放棄をしなければなりません(民法915条1項)が、本件では、お父様がお亡くなりになったのを知った日(=相続の開始があったことを知った時)からすでに約4年も経過していました。そうしますと、民法上、相続放棄ができないとも思えます。しかしながら、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由がある場合には、例外的に相続放棄の申述が受理されることもあります。
本件では、当職らにおいて、北海道から戸籍等の必要資料を取り寄せ、過去の裁判例や本件に即した具体的事情を記載した申述書を作成し、裁判所に提出しました。そして、裁判所から本人への照会書の記載内容についてもサポートさせていただき、ご依頼いただいてから約1ヶ月後には、裁判所に相続放棄の申述が受理されました(もっとも、相続放棄の申述が受理されるまでの期間は裁判所にもよりますし、ケースバイケースではあります)。

弁護士からのコメント

ご依頼者様は北海道にお住まいの方でしたが、電話やメールで迅速に対応させていただき、スムーズに相続放棄を行い、「半ば諦めていたが諦めずに依頼して本当に良かった」と言っていただくことができました。 このように、3ヶ月の申述期間経過後の相続放棄であっても、例外的に相続放棄が認められる場合がありますので、諦めずにぜひご相談いただければと存じます。

詳細を見る閉じる

税込5.5万円 / 1人きっかりで、
相続放棄を完了させます!

▼ 以下のご相談は、お受けしておりません

  • 弁護士への依頼を検討しておらず、
    質問のみ希望の方
  • 相続放棄手続きをご自身のみで行いたい
  • すでに相続放棄済みの方
電話でのお問合せはこちらをクリック
メールでのお問合せはこちらをクリック

ご相談いただいてから相続放棄が完了するまでの流れをご紹介いたします。

step1

お問い合わせ

電話またはメールにて、賢誠総合法律事務所へご相談ください(通話料・相談料0円)。

step2

当事務所より
ご説明・お見積り

お話をしっかりお伺いし、不安やご要望に丁寧に回答いたします。
当事務所より解決までの流れとお見積りをご説明し、ご納得いただけましたら、直ちに着手いたします。
電話やメール、オンラインなどの様々な方法に対応しておりますので、遠方にお住まいの方も安心してお任せください。

step3

相続放棄手続き

弁護士が戸籍等の必要書類を用意し、相続放棄申述書を作成いたします。
家庭裁判所とのやり取りなど、すべての手続きは弁護士がすべて代行いたします。ご依頼者様の書類準備などの面倒な手続きは不要です。

step4

相続放棄完了

提出書類が家庭裁判所にて無事に受理されましたら、相続放棄は完了です。ご依頼者様に完了のご連絡をいたします。

ご不明点な点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。

全国対応!
自力では難しい債権者対応も
弁護士におまかせください

▼ 以下のご相談は、お受けしておりません

  • 弁護士への依頼を検討しておらず、
    質問のみ希望の方
  • 相続放棄手続きをご自身のみで行いたい
  • すでに相続放棄済みの方
電話でのお問合せはこちらをクリック
メールでのお問合せはこちらをクリック

弁護士費用についてのご紹介です。気になる点については、無料相談にてお問い合わせください。

相談料 初回無料
相続放棄の弁護士費用 他所では珍しい
5.5万円(税込) / 1人につき
明朗会計、追加費用一切なしの『安心放棄』
ここに注目!

Point①
たとえば他所では、「死亡後3か月を過ぎた相続放棄は22万円以上/件」という費用設定も見られますが、当事務所では、相続放棄であればどのような事案でも相続人1名あたり5.5万円(税込)きっかりで対応します!

Point②
当事務所では、印紙代などの実費や、戸籍・住民票の取り寄せ、債権者対応の費用もすべて含まれており、追加費用は一切いただきません。
他所では、実費や債権者対応に別料金がかかる費用設定も多いですのでご注意ください。

事務所のご案内

最良の知識と誠意をもって、ご依頼者様に寄り添った解決に尽力いたします。

事務所情報

事務所名 賢誠総合法律事務所
所在地 〒612-8058
京都市伏見区風呂屋町265
所属会 京都弁護士会
代表者 代表弁護士 牧野 誠司 (京都弁護士会)

お問い合わせ情報

電話番号 0120-220-398
営業日 平日 9:00~22:00
土日 9:00~20:00
<定休日>祝日
対応エリア 全国

アクセス

所在地 〒612-8058
京都市伏見区風呂屋町265
最寄駅

京阪電車
└ 「伏見桃山駅」下車西へ徒歩6分

近鉄京都線
└ 「桃山御陵前駅」下車西へ徒歩8分

借金や滞納金の相続放棄は、
債権者対応に強い弁護士に
お任せください!

▼ 以下のご相談は、お受けしておりません

  • 弁護士への依頼を検討しておらず、
    質問のみ希望の方
  • 相続放棄手続きをご自身のみで行いたい
  • すでに相続放棄済みの方
電話でのお問合せはこちらをクリック
メールでのお問合せはこちらをクリック